愛知県貴金属工芸品商工協同組合定款
第3章 組 合 員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 貴金属・宝石製品製造業又はジュエリー製品卸売業を行う事業者であること。
(2) 組合の地区内に事業場を有すること
(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなけ
ればならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第52条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員
とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとす
る。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
「入会には組合員(2社)の推薦者が必要」